環境調査事業
土壌調査・分析
建設発生残土分析
建設発生残土とは、建設工事に伴い副次的に発生する土砂のことです。
建設発生土は、埋め立てや盛り土の材料として土地造成などに利用できる有用な再生資源であり、資源の有効な利用の促進に関する法律、同施行令等において、再生資源としての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされています。
そのため建設発生残土は、建設工事間での利用、埋立盛土材として土地区画整理、農地造成、土地改良事業等での利用、埋戻材としての利用、流失土砂の補給や堤防の盛土材としての利用など、多くの用途に使用されます。当然、その建設発生残土は適正に管理される必要がありますし、有害物質が含まれていてはいけません。
環境基本法には維持することが望ましいとして土壌の環境基準が定められていますし、残土の受入れ地によっては独自に基準を定めているところがあります。
以下が受入れ地の一部の例です。
- 横浜市建設発生土受入事業(横浜港埠頭株式会社)
https://www.yokohamaport.co.jp/utilization/soil/- 東京都建設発生土再利用センター
https://www.toshizukuri.or.jp/information/documents/R5_sairiyoucenter_riyouyouryou_2.pdf- 東京港埠頭株式会社 建設発生土有効利用
https://www.tptc.co.jp/effective/top- 株式会社建設資源広域利用センター(UCR)
https://www.ucr.co.jp/- 千葉県 建設発生土管理基準
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/koukyoujigyou/hasseitsuchireiwasannnenn2.html- 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(土砂条例)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-zando.html
これらのように受入れ場所によって、対象有害物質、対象土量、試料採取方法が異なります。まずは「どこへ残土を持っていくのか」を決定し、そこの基準に基づいた残土搬出をしなければなりません。
試料採取や採取写真の撮り方も決めっているところがありますので、それに合わせた対応が必要です。
試料採取の一例
- 採取前に路盤を含む舗装や植栽、コンクリートガラなど建設発生土以外のものを除去する。
- 上図No1~No5の各箇所で試料を採取する。 採取する深さはUCR者にご相談下さい。(ダイオキシン類の含有濃度試験は深さ5cm但し水底の底質は深さ10cm
※ただし、掘削深によっては採取深度を調整する場合があります。- 試料はチャック付ビニール袋等の密閉容器、揮発性物質検定用は遮光性のガラスビンに隙間がないように詰める。
- 上図採取箇所にポールやカラーコーンを立て全体を写真撮影する。
- 各試料採取箇所の写真撮影(採取試料、採取穴及び穴の深さが明確になるように)。
- 各試料採取後1箇所に5箇所分の試料をまとめ、写真撮影をする。
- 採取した試料は専門の機関で5試料を混合し、試験を行う。
FACTでは各受入地に対応した土壌分析をお受けしています。
受入地の指示をいただければ、その受入地の内容に沿った分析結果をお出しします。
また、試料採取も当方で対応が可能ですので、お気軽にお問合せください。
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