水質分析

環境調査事業

水質調査・分析

工場排水分析

昭和期の水俣病やイタイイタイ病に端を発した産業排水公害は、「昭和33年水質保全法・工場排水規制法」「昭和42年公害対策基本法」を経て「昭和45年水質汚濁防止法」が制定されるに至りました。水質汚濁防止法の目的は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全すること等を目的としています。環境基本法で定められた環境基準に基づき、水質汚濁防止法では工場や事業場から排出される水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準が定められており、水質汚濁物質の排出者等はこの基準を守らなければいけません。

水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排出することを義務付けています。
排水基準により規制される物質は大きく2つに分類されており、一つは人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目、もう一つは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)です。有害物質については27項目の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。生活環境項目については、15項目の基準が設定されており、1日の平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場に基準が適用されます。

排出水に対する規制基準は大別すると次のとおりです。

  1. 一般排水基準:国が定める全国一律の基準
  2. 上乗せ排水基準:一般排水基準だけでは水質汚濁の防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準。また上乗せ基準の一部として、排水量の裾下げがある。
  3. 総量規制基準:上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場から排出される排出水の汚濁負荷量の許容限度として適用される基準。

水質汚濁防止法では、

(1)排出制限

(2)改善命令・一時停止命令

(3)設置・変更の届出、計画変更命令

(4)測定義務、立入検査

(5)事故時の措置

(6)緊急時の措置

が規定されており守られない場合は罰則が科されることもあります。
排水基準に適合しているかを測定するには、専門の機械を使い、日本産業規格(JIS)などに則った分析をしなければいけません。
FACT では水質一種公害防止管理者の有資格者が在籍しています。また多くの計量証明事業所との連携もしていますので、工場・事業場の担当者の方で「相談したい」という方はお気軽にご連絡ください。

一般排水基準
https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html

横浜市上乗せ基準(横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく排水の規制基準)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koengesui/kiseishido/suishitsu/jyoureimizu/kiseikijyun.html

環境調査・環境分析

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