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環境調査事業

水質調査・分析

飲料水分析

私たちにとってもっとも身近な飲料水は水道水です。
日本は非常に水道事情のよい国と知られており、蛇口をひねるだけでいつでも水道水を利用することができます。それは水道法により多くの化学物質等の規制が設けられており、そのために安全性が確保されているためです。

水道法第4条に基づく水質基準は、2013年(平成15年)に改正された水質基準に関する省令に定められています。水道水は、水質基準に適合していなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけています。

このような水質検査を実施するのは水道事業体(主に都道府県市町村の水道局等)であり、我々一般市民が水質検査をする必要はありません。しかし水道法第3条6項に規定されている専用水道設置者にも水質検査の義務があります。専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの

そのため専用水道の代表例は概ね以下の通りです。

  • 受水槽の型式・容量にかかわらず井戸水(水道併用を含む。)を原水として使用しており、かつ100人を超える者に居住に必要な水を供給している又は一日最大給水量が20㎥を超えている場合
  • 水道水を原水として、いわゆる地下式受水槽であって、その有効容量の合計が100㎥を超え、かつ100人を超える者に居住に必要な水を供給している又は一日最大給水量が20㎥を超えている場合

これら水道事業者および専用水道設置者には、水道法第20条の規定により、定期的及び臨時の水質検査をしなければなりません。そのためには毎年度開始前には、水道水質検査計画の策定も必要であり、検査の内容・回数等を計画し、保健所へ提出する必要があります。
検査項目は水質基準から必要とされる項目を、必要な頻度で検査する必要があります。

これとは別に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づく特定建築物における水質検査があります。これは水道法とは別に定められたもので、床面積が3,000㎡以上、不特定多数の人が利用する特定建築物が対象となります。オフィスビルや百貨店、興行施設などが対象となります。学校も8,000㎡以上は対象となります。
こちらも定期的な水質検査が必要となります。

飲料水(上水)の分析は排水分析(JISK0102)と違い、上水試験方法という別の方法が採用されています。同じ「水」の分析でも、その用途や綺麗さ(汚さ)により方法が違うわけです。そのため分析機関でも可否が分かれるものになります。

FACTでは飲料水分析のコーディネートも承っています。一括してご相談ください。

厚労省水道法関連
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/suidouhou/index.html

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79071000&dataType=0&pageNo=1

水道法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79044000&dataType=0&pageNo=1

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