騒音・振動調査

環境調査事業

騒音・振動調査

騒音・振動調査

環境基本法に定義されている「公害」は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭、となっており、これらは「典型7公害」と呼ばれています。
その中でも苦情として最も多いのは、騒音です。(総務省調べ)
日本の高度経済成長とともに、工場・事業場の数は増え、乗用車やトラックの数も急激に増えました。そのため大気汚染が増えてこともさることながら、騒音問題も多くなり、それらを規制する目的で、1968(昭和43)年に騒音規制法が制定されました。
騒音規制法では、都道府県知事や市長・特別区長が、騒音について規制する地域を指定しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
騒音の規制の対象として以下が挙げられます。

  • 工場・事業場騒音
  • 建設作業騒音
  • 自動車騒音

工場・事業場や建設作業についてはその設置、施工の際に行政に届出をする必要があり、その際に騒音等における対策を考慮する必要があります。
また騒音には環境基本法の中に、維持されることが望ましい基準として、騒音に関する環境基準が設けられています。

しかし騒音の難しいところは、受け手による感覚的なものであるということです。例えば都市部と農村部での自動車騒音についていうと、走っている車両の台数が明らかに違うので騒音値は都市部の方が高いですが、それを、うるさい、と感じることはあまりないのではないでしょうか。
変わって、マンションの上階の人の足音や走っている音がうるさいと感じる人がいます。音の大きさとしては明らかに環境基準を下回っていますが、その人が不快に感じてしまうとそれが「騒音」となってしまいます。

このように工場や建設現場のような明らかに規制対象となる騒音もあれば、生活環境の中で生じうる感覚的な騒音もあります。
客観的見地からデータをとる意味で、専用機器を使った騒音調査を実施することができます。
振動規制法に基づく振動調査も同様です。

ご相談事項があればFACTまでご連絡ください。

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