環境調査事業
環境アセスメント
環境アセスメント対応業務
日本の環境影響評価法(環境アセスメント:Environmental impact assessment)は、1980年代初頭に環境問題が国際的に注目され、国内でも環境への懸念が高まったことを背景にして、1985年に制定されました。
環境影響評価法は、事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上きわめて重要であることから、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価の手続きを定め、関係機関や住民等の意見を求めつつ、環境影響評価の結果を当該事業の許認可等の意思決定に反映させることを目的とする制度です。
事業者は、事業の位置・規模等の検討段階において環境保全のために適切な配慮をすべき事項について検討をおこない、地域住民や地方公共団体等の意見を聴取するよう努め、その結果をまとめた「計画段階環境配慮書」を作成します。
次に事業者は、環境影響の調査・予測・評価の方法等を記載した「方法書」を作成し、地域住民や地方公共団体等の意見を聴取します。
この結果を踏まえ、当該事業による環境影響に係る調査・予測・評価・環境保全措置の検討を行い、その結果を記載した「準備書」を作成し、再度、地域住民や地方公共団体等の意見を聴取し、最終的に「評価書」が作成されます。
この「準備書」を作成する段階で、計画された環境要素について、現地調査がおこなわれます。具体的には、大気質・騒音・振動・悪臭・水質・底質・地形地質・地盤・土壌・動植物・生態系・景観・廃棄物・温室効果ガス等です。各自治体で制定されている環境影響評価条例の事業の中では、ビル風や日照なども対象となります。
方法書等の作成は専門コンサルタント、行政書士の方が主に作成されますが、各種調査においては専門調査機関が実施します。
FACTでは、大気・騒音・振動・悪臭・水質・土壌・動植物等の各種調査業務について提携機関とともに調査を実施していますので、ご相談を承ります。
環境調査・環境分析
環境アセスメント対応業務は、当社がすべて引き受けます!
神奈川県横浜市のFACTでは環境調査・環境分析におけるコンサルティングを行っています。
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