環境調査事業
土壌調査・分析
土壌汚染調査
平成14年(2002年)に制定、平成15年(2003年)2月に施行された土壌汚染対策法は、その目的が、
①新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること
②適時適正に土壌汚染の状況を把握すること
③土壌汚染による人の健康被害を防止すること
の三つに大別されます。
これらのうち、新たな土壌汚染の発生を防止するための対策は、有害物質を含む汚水等の地下浸透防止等により既に実施されています。したがって、残る二つの対策、すなわち、適時適切に土壌汚染の状況を把握すること及び土壌汚染による人の健康被害を防止することが、法の主たる目的になります。
土壌汚染対策法はその時々の現状を鑑み、度々改定されてきました。調査の多くが自主調査であり汚染状況の把握ができないこと、不適切な処理事案があり本法律の目的が叶っていないことなどが挙げられます。
そのため土壌汚染調査には専門の知識者を有する指定調査機関での実施が必要となりますし、分析には計量証明登録機関での実施が必要となります。
しかし土壌汚染調査には数多くのステップがあり、指定調査機関の資格を持っていても対応できないスタッフがいる場合があります。
FACTでは数多くの指定調査機関と連携し、そのすべてをカバーしております。
土壌汚染調査全体を依頼したいお客様は元より、現場対応をしてほしい、試料採取のみをしてほしい、土壌分析のみをしてほしい、など全てのご要望にお応えすることができます。
土壌汚染対策法に基づく分析項目は以下の通りです。
環境調査・環境分析
土壌調査・土壌分析は、当社がすべて引き受けます!
神奈川県横浜市のFACTでは環境調査・環境分析におけるコンサルティングを行っています。
環境計量証明事業との協業により、お客様へ最適な価格、精度、納期をお届けします。お客様にとっての【最適解】をご用意します。
各種サンプリング、現地調査も承ります。お気軽にご連絡ください。