環境調査事業
環境コンサルティング
生活環境影響調査
廃棄物処理施設は、近年の住民意識の高まり、ダイオキシン類の新しい環境リスクに対する不安感や処理業者に対する住民の不信感の増大の下で、いわゆる迷惑施設としての扱いを受け、施設の設置や運営に伴う地域紛争が多発するなどの問題が生じていました。
廃棄物処理施設については、従来から、その安全性を確保するため、廃棄物処理法において、生活環境を保全するための技術上の基準が定められ、許可施設についてはそれらに適合することを求められていましたが、このような状況に対応するため、平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、施設の設置手続きとして、生活環境影響調査の実施、申請書及び生活環境影響調査の縦覧、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等が盛り込まれ、さらに許可要件として新たに「地域の生活環境への適正な配慮」が求められるなど、施設の設置にあたっての許可手続きが強化され、生活環境の保全に対する配慮もより強化されることとなりました。
生活環境影響調査は、許可を要する全ての廃棄物処理施設について実施が義務付けられるもので、施設の設置者は、計画段階で、その施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づき、地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討し、作成し、申請書に記載するとともに、生活環境影響調査書のついても申請書とともに知事に提出するものです。
そのため設置者は、地域の生活環境の保全に配慮した廃棄物処理施設の実施が重要となります。施設が周辺の生活環境にどのような影響を及ぼすかという点について、周辺地域の生活環境の現況を把握し、施設の設置による影響を予測し、その結果を分析することにより、その地域の生活環境の状況に応じた適切な生活環境保全対策等が検討されるものであり、施設の計画作成のために、生活環境影響調査は極めて重要な作業と言えます。
実際の生活環境影響調査は、環境影響評価法ほど規模が膨大でないにしろ、それに準拠した形で実施しますので、専門的な知識が必要となります。
処理施設をお持ちの事業者の方で、調査の必要がある方は一度FACTにご相談ください。
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