環境調査事業
環境コンサルティング
解体工事に伴うアスベスト調査
建築物の解体時には工事着手前から種々の手続きをしなければなりません。行政への届出は元より近隣住民への説明など、安全・安心への配慮が必要です。
その中の一つにアスベスト含有建材についての取り決めがあります。
まず元請業者は解体物にアスベストが含まれているか調べる必要があります。アスベストが含有されていなければ一般建築物として解体できますが、アスベストが含有されていれば特定建築物として解体しなければいけません。それを発注者に説明したのち、発注者は大防法に基づき、特定粉じん排出等作業実施届を工事開始の14日前までに行政に提出しなければなりません。さらに元請業者はアスベスト工事の計画書を工事開始の14日前までに労働基準監督署に提出しなければなりません。これは労働安全衛生法に基づくものです。
工事中はアスベスト建材の種類により適切な飛散処理行った上、原則手ばらしでアスベスト建材を除去します。その際には石綿作業主任者を配置しなければなりません。アスベストもレベルによっては、専門の処理を施すため通常の産業廃棄物とは異なる施設で処理をする必要も生じます。当然マニフェストは必要です。
このように解体物にアスベストが含まれている場合、通常の解体だけではすまないケースがあります。
アスベストの調査・分析や処理については専門家の知識が必要です。
FACTでは一般建築物石綿含有建材調査者・石綿作業主任者の有資格者を有しています。
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環境調査・環境分析
アスベスト調査・アスベスト分析は、当社がすべて引き受けます!
神奈川県横浜市のFACTでは環境調査・環境分析におけるコンサルティングを行っています。
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