環境調査事業
産業廃棄物分析
産業廃棄物分析とは…FACTの調査実施について
「廃棄物」は一言で言えば「ゴミ」ですが、実はこれは非常に複雑です。
昭和45年に制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
とあります。これだけ見るとさほど複雑ではありませんが、では我々が自動販売機で購入したコーヒーの空き缶は廃棄物でしょうか?答えはYesです。我々はそれをゴミ箱に入れます。
では業者がそのゴミ箱から収集した空き缶(空き缶のみが入っているもの)はゴミでしょうか?答えはNoです。なぜならば業者はこの空き缶をリサイクル業者等へ持ち込み、お金に換えることができるからです。
廃棄物処理法の中には、
(昭和52年3月26日環計第37号厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと
ともあり、廃棄物か否かは総合的に判断する、ということになります。
そうなりますといろいろな解釈がされ、都合のいい解釈で廃棄物を不法投棄する、などの不正がおこなわれる可能性があります。
過去には香川県の豊島事件のような大問題をおこした事件もありました。
それゆえ廃棄物処理は大変であり、厳しく規定されています。
廃棄物の種類には、一般廃棄物と産業廃棄物があります。その中で特に指定された有害なものは特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物とされます。
産業廃棄物は法令で定められた20種(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等)、一般廃棄物はそれ以外とされています。
産業廃棄物は主に製造や建設などの事業活動から発生するものが多く、多種多様な材料が使われています。
そのため多くの化学物質が含まれ、中にはそれが環境中に広がると有害となるものもあるため、産業廃棄物を排出する際は有害物質が含まれているか(基準値以下か)を調べる必要があります。
燃え殻や汚泥、廃酸など形状も性質も様々なものがありますので、分析には手間がかかります。
どの試料をどの基準に基づいて分析するか、FACTでは各分析機関との連携により、お客様のご要望に沿った分析内容をご提案します。
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神奈川県横浜市のFACTでは環境調査・環境分析におけるコンサルティングを行っています。
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