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PCB分析

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。水に溶けにくく、沸点が高く、熱で分解しにくく、不燃性であり、電気絶縁性が高く、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙などの様々な用途で利用されてきました。現在では製造・輸入ともに禁止されています。

PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

PCBが大きく取り上げられる契機となったのが、1968(昭和43)年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。カネミ油症は、西日本を中心に広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。吹出物や色素沈着、目やになどの皮膚に出る症状や、全身の倦怠感、しびれ感、食欲不振など様々な症状が出ます。

PCBは絶縁体、熱媒体としても有用なことから変圧器、コンデンサー、安定器などの電気機器でも使用されています。無数の工場やビルなどで使用されていました。
これらのことから1972(昭和47)年に製造が中止となりましたが、過去に製造・使用されている電気機器のPCBは処理できず、長期保管せざるを得なくなり、その紛失や漏洩による環境汚染が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、2001(平成13)年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が公布され、同年7月に施行されました。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、平成16年の北九州での操業を始め、全国5か所に処理施設が整備されました。

また平成28年には高濃度PCB廃棄物の処理の進捗状況を踏まえ、PCB特別措置法を改正し、処理を迅速に進めていくための法整備をしました。
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高圧変圧器やコンデンサー等の高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理を行っており、低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。
ちなみに高濃度PCB廃棄物の処理期限は過ぎており、低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日までとなっています。

低濃度PCB廃棄物の区分

  • 低濃度PCB含有廃油 5,000mg/kg以下

  • 低濃度PCB含有汚染物

汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 100,000mg/kg以下

金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物に付着したもの 5,000mg/kg以下

低濃度PCB含有処理物 5,000mg/kg以下

PCBの分析には専用の分析方法があります。

詳しいことはFACTまでご連絡ください。

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