環境調査事業
産業廃棄物分析
汚泥等産業廃棄物分析
産業廃棄物は法令で以下の20種に定められています。
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず ➉絋さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん ⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動物系固形不要物 ⑰動植物系残さ ⑱動物のふん尿 ⑲動物の死体 ⑳コンクリート固形化物など上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので①~⑲に該当しないもの
またこれらの中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意しなければなりません。
排出された産業廃棄物を適正に処理するためには「収集・運搬」「処理」の許可を持った専門業者に依頼する必要があります。
その際、有害物質の有無やその濃度を知っておくことは重要であり、処理に関してはその有害物質の種類により処理方法が異なることがあるため、分析が必要となります。
産業廃棄物の分析をするには「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第13号)や「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第14号)を用います。
その判定基準は「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」により定められており、特別管理産業廃棄物の判定基準も廃棄物処理法施行規則第1条の2により定められています。
廃棄物分析はその処分形態によって分析方法が異なる場合がありますので、お困りでしたらFACTまでご連絡いただければサポートいたします。
環境調査・環境分析
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